こんにちは!広報担当の香川です。
不動産業界超初心者の私ですが、社長から学んだ知識などをもとに不動産に関するお悩みを解決できるような情報をシェアしてまいります。
今回は私なりに相続不動産の売却について、わかりやすく解説させていただきますね♪
最初は「相続不動産の売却って、普通の不動産売却と同じじゃないの?」と思っていました。
しかし実際は、相続ならではの重要なポイントがたくさんあることに気づいたんです!
名義変更は売却の第一歩
相続した不動産を売却する際、まず最初に行うべきなのが名義変更になります。
実は2024年4月から、この名義変更が法律で義務化されたことをご存知でしょうか!?
法務局での所有権移転登記という手続きを通じて、被相続人から相続人へと名義を変更する必要があるそうです!
書類準備の重要性
相続不動産の勉強を始めてまず驚いたのが、必要な書類の多さでした。
戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書など、たくさんの書類が必要になります。
もし遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを進めることになるようです。
書類の準備は時間がかかることもあるので、できるだけ早めに行政書士などの専門家と一緒にすすめていくのが◎みたいですね。
税金の仕組みを知ることで得をする
相続不動産について調べていてさらに驚いたのが、税金の仕組みの複雑さです。
不動産を売却する際には譲渡所得税がかかりますが、所有期間によって税率が大きく変わります。
5年以下の所有であれば39.63%、5年を超える場合は20.315%…。
税金って本当に難しいですよね…。
ただし、難しいことばかりではありません!
うれしいことに、相続した不動産の売却には特別な優遇制度があるみたいなんです。
例えば、相続空き家の3000万円特別控除や取得費加算の特例などを利用できる場合があります。
ただし、これらの特例を使うためには相続開始から3年以内に売却する必要があるとか…。
嬉しい制度のはずなのに、このあたりも難しい…。
というわけで、税金や利用できる制度などに関しては、信頼できる不動産会社などに色々相談してみるのがおすすめです。
共有相続の難しさ
複数の相続人がいる場合、さらに話は複雑化します。
共有名義の不動産を売却する場合、全ての相続人の同意が必要となります。
また、売却価格についても全員の合意が必要です。
時には相続人同士の意見調整に時間がかかることもありますので、できるだけ早めに話し合いを始めることをおすすめします。
相続不動産の売却は事前の準備が重要です
相続不動産の売却は一般的な不動産売却以上に準備が重要です。
特に税制上の特例を活用できる相続から3年以内という期限は、とても重要なポイントです。
できるだけ早い段階で行政書士や不動産会社などの専門家に相談し、必要な準備を整えていくことで、スムーズな売却が可能になります。
特に複数の相続人がいる場合は、早めの相談と準備が成功の鍵となります。
しかし、いきなり専門家に相談といっても、どこに相談すればいいのかわからないという人も多いですよね。
そこでおすすめなのが、当社で毎月1回開催されている家じまいセミナーです。
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